産業廃棄物とは

産業廃棄物はよく耳にする単語ですが、一体どのようなもののことを指すのでしょうか。

まず廃棄物というのは「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった物」を指し、廃棄物に該当するか否かは「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意志等を総合的に勘案して判断すべきものであること」と定義されています。

自分で使用価値を見出し、使えるものなのか否か、また他者に売却できるものなのか、買取してもらえるのか、それによって廃棄物になるかどうかが決まるということです。自分も不要、他者も不要、ということは処分しなくてはいけないので、廃棄物というわけです。

産業廃棄物と関係の深い法律として廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法)があり、以下のように定義されています。

事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

とされ、20種類の廃棄物のことを指します。産業廃棄物は上記などのどれかの品目に該当し、各許可を取得している産業廃棄物処理施設へと運ばれ適正処分されていきます。

産業廃棄物には他にもいろいろな法律があり、知識も必要なので、今後も色々な情報をご紹介していきます。