適正処理に必要な書類について

廃棄物処理の委託には「委託契約書」が必要です

委託契約書とは?

契約

排出事業者が処理を委託する際に締結する契約書のことです。排出事業者責任を全うするために、排出事業者と処理業者の間で適正な委託契約を結ぶことが求められます。契約書を書面で作成することで、処理方法を明確にする事ができます。委託契約書は、契約終了日から5年間、保存することが義務づけられています。

埼玉県のホームページより委託契約書の様式がダウンロードできます。

産業廃棄物の取り扱いについて-排出事業者の処理責任 – 埼玉県ホームページ

小林茂商店はマニフェストを交付しています

産業廃棄物を委託処理する事業者は処理をマニフェストで管理する事が法律で義務づけられています。

マニフェスト制度とは?

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、種類、数量、収集運搬業者名、処分業者名などをマニフェスト(産業廃棄物管理票)に記入し、業者から業者へ渡しながら、処理の流れを確認する制度です。

処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、適正に処理されたことを確認することが可能です。この制度により不適正な処理、不法投棄を未然に防ぐことができます。

見本

直行用
直行用
積替え用
積替え用

弊社は電子マニフェストに対応しております

電子マニフェスト

マニフェストには、紙帳票と電子データの二種類の方法があり、電子データを用いた運用を行うものを電子マニフェストと呼びます。
導入する事で、管理団体が代理で報告を行うようになるため、排出事業者からの報告は不要となります。

※導入には、排出事業者、収集運搬業者、処理業者、双方の導入が必要です。詳しくはお問合わせ下さい。

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