許可証について

産業廃棄物処理法では、他人から委託を受けて産業廃棄物の処理を行う場合、各都道府県知事等の許可が必要になります。

その許可を受けて発行されるのが「産業廃棄物処理業の許可証」です。

許可証を発行できる都道府県知事等とは、都道府県知事と、政令市長を指します。

産業廃棄物の「処理」とは、「収集運搬」と「処分」の両方が含まれるため、産業廃棄物を処分する場合だけでなく、運ぶ場合にも許可証が必要となります。

当社は「収集運搬業」ですので、❝産業廃棄物収集運搬業❞の許可を取得しております。

産業廃棄物処理業の許可証は大きく分類し、収集運搬業の許可と処分業の許可に分けられます。

さらに、それぞれ「普通産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」に分かれるため、許可証は全部で4種類となります。

1:産業廃棄物収集運搬業許可証

2:特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

3:産業廃棄物処分業許可証

4:特別管理産業廃棄物処分業許可証

収集運搬業の許可には、産業廃棄物を運搬するだけでなく、処分場に搬入されるまでに一時的に保管ができる「積み替え保管」も含まれています。

当社は廃プラスチック類の積み替え保管場の設置があるので埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可証には

「積み替え保管できる産業廃棄物の種類 廃プラスチック類」と記載されています。

許可証の全項目について

・許可番号・・・【都道府県/政令市番号・業の種類・都道府県/市番号・固有番号】10桁または11桁

・優良マーク・・・【優良認定を受けている場合のマーク】何らかの理由でマークが外れる場合もあり

・住所/氏名/代表者・・・【本社の所在地の住所】

・許可の年月日・・・【許可が下りた日】

・許可の有効期限・・・【許可の年月日から通常5年、優良認定の場合は7年が有効期限】

・事業の範囲・・・【運搬できる産業廃棄物の種類、処分方法や種類】

・事業に用に供するすべての施設・・・【処分施設ごとの設置日・設置場所・処理能力】

・許可の条件・・・【許可に何かしらの条件が付く場合 報告すること/○○を遵守すること など】

・許可の更新または変更の状況・・・【これまでの更新履歴】

・積み替え保管の有無・・・【収集運搬業許可のみに記載される項目】

産業廃棄物は許可を持っているところでしか処理ができません。

産業廃棄物の委託契約書にはそれぞれの許可証を添付します。許可の有効期限期限だけ要注目するのが皆さま当たり前になってはいないでしょうか?

当社も様々な処分業者様との関わりがある中で、それぞれの許可証を隅々まで読み込むことはほぼありません。

許可証の確認は「処理ができない」といったトラブルを回避する有効な手段ですね。