家電リサイクル法とは、一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン・テレビ(ブラウン管・液晶式・有機EL式・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)(※一般的に「家電4品目」と呼ばれています)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。
家電リサイクル法の本格施行以前、一般家庭から排出される廃家電の多くは一部の金属部分は回収されていたものの、最終的には埋め立てに回っていました。経済産業省の報告によると、一般家庭から排出される家電製品は年間約60万tにも及び、そのほとんどが埋め立てられてきました。しかし埋め立て用地には限界があり、ゴミの排出量の増加も相まって埋め立てするための土地の確保が問題となっていました。
廃棄物の減量と、有用な部品・素材のリサイクルを図り、循環型社会の実現を目指すため、廃家電のリサイクルを促進する新たな仕組みである廃家電リサイクル法が1998年に国会にて成立し、2001年より本格施行されました。
その家電リサイクル法により、各市町村などでは回収できなくなりました。
買換えの際には販売店に、処分のみの場合には、指定の業者に依頼します。対象品目のリサイクル料金は排出者(消費者・使った人)の負担となります。


家電リサイクルの手続きの流れは上記のとおりです。

[では、なぜ消費者が費用を負担するのでしょうか?]
通常、家庭から出るゴミの処理は自治体が担当し税金でまかなわれています。しかし、家電リサイクル法の下では、家電のリサイクルにかかるコストは自治体ではなく、家電メーカーや消費者が負担することとなっています。この制度の背景には、自治体の経費を削減し、家電の製造元や使用者にリサイクルの責任を持たせるという経済産業省の考えがあります。
[家電リサイクル法に違反した場合、罰則はあるのか?]
家電リサイクル法に従わず家電4品目を適切に処分しなかった場合、『最大で50万円の罰金』が科せられることがあります。ただし、この罰則は主に販売店や製造メーカーです。
一般の消費者は、家電リサイクル法に基づく罰則の対象外です。
とはいえ、家電4品目を不法に捨てる行為は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に触れることがあります。この法律に違反した場合には、個人にも『5年以下の懲役』や『1,000万円以下の罰金』が科せられることがあります。
不法投棄は厳しく取り締まられるため、家電リサイクル法に従い、適切に処理を行うよう心掛けたいものです。