フロン類回収等の報告

こんにちは酒井です⭐

各県より第一種フロン類充填回収業者の充填量及び回収量報告の提出の通知が続々と届きました。

提出期限が5月でしたので当社では報告完了しています。

この回収量報告書はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号。以下「フロン排出抑制法」という。)第47条第3項の規定に基づき、各県で充塡・回収したフロン類についての報告を第一種フロン類充塡回収業者として毎年行わなくてはならない義務事項となっています。

当社では埼玉県/東京都/神奈川県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/長野県/山梨県/新潟県/静岡県/福島県の現在12県の第一種フロン類充填回収登録をしています。

12県分のフロン回収量の集計は結構多く、特に埼玉県での廃棄等でフロンガス回収した実績が多かったです。これは埼玉県内でのフロン機器の廃棄が多かったということです。

当社では回収したフロンガスは業者(第一種フロン類引取等業者)へ引渡し、破壊処理ルートに回っています。

第一種フロン類引取等業者とは、フロン排出抑制法施行規則第49条第1号により知事が認めた業者です。

ここで第一種フロン類というのはどういったものなのか

大きなくくりでエアコンと冷蔵機器及び冷凍機器に分かれています。

聞きなれないものからなじみのある機器類があります。

当社で多く廃棄を扱うのがユニット形エアコン(業務用エアコン)と冷蔵冷凍機器は様々で多く扱いがあります。

第一種フロン類を前提として回収登録をしている県でのフロンガス回収が可能です⭐

お問合わせ、お待ちしております👩👨