こんにちは酒井です🍉
産業廃棄物管理票って何かわかりますか?

産業廃棄物の処理を収集運搬業者や処分業者に委託する際、産業廃棄物の排出事業者は専用の伝票を交付し、それを管理することによって産業廃棄物が適正に処理されていることを把握しなければなりません。この専用の伝票のことを「産業廃棄物マニフェスト(産業廃棄物管理票)」と言い、この全体の仕組みのことを「マニフェスト制度」と言います。
当社は収集運搬業者で、お客様先(排出事業者)の廃棄物を処分場へ運搬しています。
産業廃棄物を運ぶ際に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を荷物と一緒に管理して産業廃棄物管理票で状況を把握しています。
時期的に、お客様先(排出事業者)へと産業廃棄物管理票交付等状況報告書の通知が届いたかと思います。
こちらの報告内容は、
交付した排出事業者(中間処理業者を含む。)は廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき、当該廃棄物を排出した事業場ごとに前年度1年間のマニフェスト交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、マニフェストの交付枚数等)について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長(以下「都道府県知事等」という。)への報告が必要ということです。
1年間にどのよな廃棄物が、どのくらいの量を排出し、処分場に渡したのか等を集計するものです。
企業様によっては廃棄物として排出されるものが限定的であったり、廃棄量も一定ということだと、報告も毎年似たり寄ったりな報告となると思いますが、事業をするうえでたくさんの工程の際に廃棄物も様々排出されて、廃棄量が増減があると報告書もまとめるのにも時間がかかりそうですね。
産業廃棄物管理票で日々の廃棄物を管理して、産業廃棄物管理票交付等状況報告書で年間の廃棄量が把握できますね📔
産業廃棄物の処理に弊社は収集運搬業者として携わっているのでお客様からも報告書のことで質問をいただいたりすることもあります。
産業廃棄物を適正に運搬するとともに、産業廃棄物管理票を正しく迅速に管理することが求められます👨👩