水銀使用製品産業廃棄物

水銀による人の健康被害と環境汚染対策

平成25年10月に熊本市・水俣市で開催された外交会議において「水銀に関する水俣条約」が採択されました。この条約は、水銀及び水銀化合物の人為的排出から人の健康及び環境を保護することを目的として、水銀による被害対策の為に水銀の生産~使用~廃棄に至るまでのライフサイクル全体を全世界的に規制する枠組みとして締結され、水銀に関する水俣条約は、平成29(2017)年8月16日に発効しました。

 水俣条約の成立を受けて水銀を含む廃棄物についても廃棄物処理法の施行令が改正され。平成29(2017)年10月1日から規制されました。

水銀を使用する製品の廃棄物を水銀使用製品産業廃棄物とし、普通の産業廃棄物と比べると扱いに注意が必要です。

水銀の含有率が比較的高い廃棄物なので、処理できる許可を持っている処理業者に委託しなければいけません。

産廃処理の契約に「水銀使用製品産業廃棄物」である旨を記載し、マニフェストにも記載する必要があります。

処理時には水銀が大気中に飛散しないように必要な措置をとり、水銀の含有率によっては埋め立て処分だけでなく、水銀として回収することが義務付けられています。

どのようなものが水銀使用製品に該当するのか

身近でよく目にする廃棄物もありますね。

当社で回収したことがある廃棄物ですと、蛍光灯類・血圧計・水銀リレー・体温計をお客様先から廃棄したことがあります。

 簡単に捨てられそうと思っていても、健康被害や・環境汚染を引き起こす恐れがあるとわかると扱うのが恐ろしくなりますね。

廃棄を依頼する場合は適正に処理できる業者選定が必要ですね。