こんにちは酒井です🐬
先日のお問合せより企業様から、不法投棄されてしまった廃棄物の処分にお困りのご相談を頂きました。
不法投棄の廃棄物のご相談ですと、不動産関係や、土地の所有者様などからの相談が多いです。
廃棄物を不法投棄してしまうとどうなるのか・・・
廃棄物を不法投棄したものや、その未遂行為をしたものは、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはこの両方の罰則を受けることがあります。
埼玉県のホームページに不法投棄を見かけたら早めに『廃棄物不法投棄110番』へ連絡くださいと案内しています。
テレビのニュースなどでも不法投棄廃棄物が見つかったなどたまに目にしますね。
誰が捨てるの?誰の責任なの?と考えさせられます。
会社や工場などの事業活動に伴って発生した廃棄物(法律に定められた20品目)は産業廃棄物といいます。
産業廃棄物を発生させた事業者は法律に基づき自ら処理するか、許可をもつ処理業者等に委託して適正に処分をしなければなりません。
ごみは一生でるものです、放置せずに相談窓口などに廃棄方法を確認してみましょう。
当社も相談役としてお待ちしております🐟
